2017-06-15 第193回国会 参議院 本会議 第33号
TOC条約第五条1が定める犯罪化義務を履行するためには、組織的な犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大な犯罪の全てを重大な犯罪の合意罪の対象とする必要があるものと承知をいたしております。
TOC条約第五条1が定める犯罪化義務を履行するためには、組織的な犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大な犯罪の全てを重大な犯罪の合意罪の対象とする必要があるものと承知をいたしております。
TOC条約第五条の1が定める犯罪化義務を履行するためには、組織的な犯罪集団が関与することが現実的に想定されます重大な犯罪の全てを重大な犯罪の合意罪の対象とする必要があるものと承知をいたしております。 そこで、組織的犯罪集団が実行を計画することが現実的に想定されるか否かとの基準によりまして二百七十七個の対象犯罪を選択をしたものであります。
○政府参考人(林眞琴君) まず、前提といたしまして、TOC条約五条1が定める犯罪化義務を履行するためには、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大犯罪の全てを重大な犯罪の合意罪の対象とする必要があります。
○政府参考人(林眞琴君) まず、TOC条約五条の1が定める犯罪化義務を履行するためには、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大な犯罪の全てをこの対象とする必要があるものと考えております。
このように、現行法が条約が定める犯罪化義務を果たしておらずに不十分であることは制度の対比からして明らかでありまして、政府としては、十分に立法事実をお示ししているものと考えております。
○大臣政務官(武井俊輔君) 今御指摘ございましたが、米国や、また英国におきましては、本条約の第五条でございますが、犯罪化義務を履行するということのために、我が国と同様、同条1の(a)(1)に規定をされる重大な犯罪の合意罪を採用しているものと承知をしているところであります。
このように、現行法が条約第五条が定める犯罪化義務を果たしておらず不十分であることは制度の対比からして明らかであり、政府としては十分に立法事実をお示ししていると考えております。 次に、一般の方々がテロ等準備罪の対象となるか否かについてお尋ねがありました。
このように、我が国では現行法が本条約第五条が定める犯罪化義務を満たしていないことは明らかであり、テロ等準備罪を新設しなければ本条約を締結することはできないと考えています。 カンナタチ教授から発出された公開書簡についてお尋ねがありました。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、本条約第五条の犯罪化義務と予備罪との関係、そして同条の留保に関する平成十五年当時の国会審議の内容、そして同条の義務を履行するために必要な国内法の内容、以上三点につきましてお尋ねがありました。
このように、現行法が条約第五条が定める犯罪化義務を果たしておらず不十分であることは、制度の対比からして明らかであって、政府としては、十分に立法事実をお示ししていると考えているわけであります。(山尾委員「長い。関係ないです、質問と。これ以上」と呼ぶ)
立法ガイドを作成しました国連薬物犯罪事務所、UNODCの口上書における御指摘の記載、すなわち、本条約と全く同じ方法で規定される必要はないとの記載につきましては、この趣旨をより明確に説明したものであり、本条約の犯罪化義務が履行できることを前提に、その立法化に当たっては、本条約と全く同一の文言等によって国内法を規定する必要はないということを示したものでございます。
○金田国務大臣 TOC条約を締結しまして、そしてテロ等準備罪ができる、そういたしますと、第五条の犯罪化義務を担保して国内法のテロ等準備罪の法律ができると、我が国がテロリズム集団による犯罪を含む国際的な組織犯罪の抜け穴となることを防ぐことができるということが、やはり国際的な逃亡犯罪人の引き渡しあるいは捜査共助が可能となる、そしてそれが充実をしていくということで、結局はテロ等犯罪の未然防止につながり、国民
これに、その必要性を説明しろというお話がございましたのでそれも申し上げますが、私どもは、現在の国内外の情勢の中で、現在の国内法の現状、そして条約との対比も考えて、現行法が条約第五条の定める犯罪化義務を満たしていないという事実、この辺は外務省も説明をしているところでありますが、この事実によって既に十分な立法事実が示されているわけでありますので、それを踏まえて、国民の安全、安心のためにテロ等準備罪をしっかりと
このように、我が国では、現行法が本条約第五条が定める犯罪化義務を満たしていないことは明らかであり、テロ等準備罪を新設しなければ本条約を締結することができないと考えております。
現行法が条約の第五条が定める犯罪化義務を果たしていないことは、制度の対比、これは条約と現行法の対比であります、その制度の対比からして明らかであります。したがいまして、政府としては、十分に立法事実をお示ししている、このように考えております。
また、TOC条約第五条の犯罪化義務を担保して本条約を締結することによりまして、我が国がテロ組織による犯罪を含む国際的な組織犯罪の抜け穴となることを防ぐとともに、国際的な逃亡犯罪人引渡しや捜査共助が可能ないし更に充実するほか、情報収集において国際社会と緊密に連携をしていくことが可能になるということであります。
○国務大臣(金田勝年君) まず、委員の御指摘は条約の解釈に関する事柄でございますので、本来は外務省から答弁すべきものであると考えておりますが、お尋ねでありますのであえてお答えをいたしますと、テロ等準備罪はTOC条約の第五条一の(a)の(i)が定めます重大な犯罪の合意の犯罪化義務に従い設けるものであります。
このように、条約と国内法との対比においては、現行法が条約第五条の定める犯罪化義務を満たしていないというその事実によりまして、TOC条約を締結するためにテロ等準備罪を新設する必要があることは既に示されているものと考えております。
現行法は、TOC条約が定める重大な犯罪を行うことの合意または参加の犯罪化義務を果たしておりませんので、そのこと自体が十分な立法事実に当たりまして、繰り返し御説明をしてきたところであります。 具体的に、犯罪化義務を果たしていないということに関しましては、現行法上、参加罪は存在せず、そして、共謀罪、陰謀罪が設けられているのはごく一部の犯罪にすぎません。
これに加えて、現行法は条約第五条が定める犯罪化義務を満たしていないことは、制度の対比からしても既に明らかでありまして、政府としては十分に立法事実をお示ししているものと考えております。
しかしながら、その一方で、犯罪化に関しては、別段の定めとして、条約三十四条2が、共謀罪等の犯罪化を求める五条の規定により組織的な犯罪集団の関与が要求される場合を除き、締約国の犯罪化義務に対応する国内法の内容を国際的な性質または組織的な犯罪集団の関与とは関係なく定めると規定しております。
○政府参考人(樋渡利秋君) 新設いたします組織的な犯罪の共謀罪は、犯罪の共謀を一般的に処罰するというものではなく、条約の犯罪化義務の要請に従って、共謀の対象を死刑、無期又は長期四年以上の懲役又は禁錮に該当する重大な犯罪に限定しております上、その実行を団体の活動として、犯罪実行のための組織により行うこと、又は団体の不正権益の獲得、維持拡大の目的で行うことを共謀した場合に処罰するという組織的犯罪処罰法上